決算期の変更って簡単にできるの?
質問日:2009/03/01
諸事情があって決算期の変更をしたいのです。簡単にできるの?
実は簡単です!
回答日:2009/03/04
★まずは株主総会の決議が必要です。議事録を作成するということですね。 定款に営業年度を定めるケースが今は一般的ですが、定款を変更するには株主総会の 特別決議が必要です。総会の決議により、営業年度変更の手続は完了します。 ただし株主総会特別決議によって、定款を変わりませんので注意が必要です。 また、営業年度は登記事項ではないので、法務局への手続も不要です! ★その後、関係官庁へ届出が必要です。 株主総会の議事録コピーを添付して、所轄税務署、都県税事務所、市役所に その旨の届出をします。 <注意!> 届出期限がないので、決算期後であっても申告期限前なら 決算期変更は可能です。つまり、決算数値に合わせた決算期変更も できるということですね。 ★効力は未来に向かってのみ発生します。 これは要注意です! ◆12月決算の会社が、9月に決算月変更の届をした場合、 次の12月までの1年間は通常の決算です。その後1月~9月までの決算を行います。 ◆1年未満の営業年度の留意点は結構あります。 ①交際費の400万円控除枠は1年当たりの限度額ですので、 1年未満の決算の場合には月数按分をすることが必要です。 ②減価償却や地方税の均等割りも同様に月数按分が必要ですね。 ③消費税の各種判定も逆の意味で同様です。 基準年度が8ヶ月しかなかった場合は、8を乗じて12で除した額で検討します。
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