決算賞与(ボーナス)払うと節税?
質問日:2009/03/27
今年は会社の利益がすごく出ました。ひとえに従業員のおかげなので ボーナスを払いたいのですが、うまく節税できないでしょうか?
うまくボーナスを払えば節税になります!
回答日:2009/04/04
★条件を満たしてボーナスを払いましょう
利益が出たときの決算賞与の「損金計上」要件は以下です。 ①事業年度度終了までに従業員全員に支給額を伝える!(全員!) ②翌事業年度の最初の1ヶ月以内に支給する! ③決算賞与の額を未払金として費用計上する(会計上)! 通常の場合の従業員賞与は、「支給日の属する事業年度」で損金処理します。 但し、上記のように一定の要件を満たすものについては、未払計上できるんです。 <注意!> ①については、証拠を残しておくのが無難ですね。 例えば、支払通知書を従業員に交付し確認印を受領する等、 通知した事実を後日証明できるような対策は講じておきましょう。★決算賞与に似た節税対策!
決算賞与に似ている節税対策として「社会保険料」が挙げられます。 通常、社会保険料は当月分の保険料が翌月末に支払われますよね。 つまり、決算月の社会保険料は翌期の最初の1ヶ月目の末日に支払われる ことになります。 ほっておけば、決算月の社会保険料の会社負担分は翌期の費用となります。 しかしです。 社会保険料は当月末日で支払義務が確定するんですから、 決算で「決算月の社会保険料の会社負担分」を未払計上してしまえば、 会社の損金とすることができるんです!★しかし、決算賞与に係る社会保険料は・・・
上記のようにそんなにうまく未払計上できないんです。 なぜならば、社会保険料は当月末日で支払義務が確定するので、 決算賞与の場合、「支払った月の末日」(つまり翌期の1ヶ月目末日) でなければ未払計上できないんです。 これはちょっと注意が必要ですね。
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