ホームページが合法的に4割引で制作依頼できる節税
質問日:2009/03/29
今年は会社の利益がすごく出ました。利益があるときにホームページを 制作依頼すれば40%も安くなると聞いたのですが、本当ですか?
通常のホームページなら40%ぐらい安くなります!
回答日:2009/04/05
★利益を広告宣伝費として使う!
利益の有効な使い道の一つに「広告宣伝」があります。 支出に伴う効果が明確に現れる類の支出ですからね。 インターネットの発達した昨今の広告宣伝は大きく二つに分かれます。 「オンライン」と「オフライン」ですね。 ◆「オンライン」:ホームページ制作依頼、ネット広告等 ◆「オフライン」:雑誌掲載、DM制作等 どちらの場合も注意しなければならない点があります。 それは「広告掲載日」が今期でなければならないことです。 3月決算の会社で雑誌への広告掲載日が4月1日なら、来期の費用になります。 同じような発想で、ホームページの場合も同様です。 ホームページのアップ日は今期中に行いましょう。★ホームページ制作依頼はちょっと注意が必要です!
①一時の損金として処理できる場合 通常のホームページって、頻繁に更新され、長期にわたり使用されるものではないですね。 つまり、その支出の効果が1年以上には及ばないと考えられるので、 支出時の損金として処理できます。 <例> ・会社概要や商品説明のページ ・問い合わせ等をメールで送信する機能 ・リンク機能 ・ ②繰延資産となる場合 逆に、そのホームページが更新されないままで使用期間が1年を超える場合、 使用期間に応じて均等償却する必要があります。 「繰延資産」としての計上となりますが、20万円未満の繰延資産は、 支出した年度で損金経理をした場合、全額損金として認められます。 ③無形減価償却資産となる場合 プログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページ については、制作費用のうち「プログラムの作成費用」部分は ソフトウェアとして耐用年数「5年」で償却します。 ただし、30万円未満(青色申告者等)であれば、 取得事業年度で全額損金経理をした場合は全額損金計上できます。 <例> ・商品検索機能 ・ログイン機能 ・ネットショッピング機能 ・ネットでのチケット等の予約機能 ・ゲーム機能★通常のホームページ制作依頼なら・・
全額を経費に落とせますので、利益が多い事業年度には ホームページを一気に制作してしまうのはアリですね。 利益に係る法人税額等が40%程度あることを考えると、 30万円のホームページ制作費用が実際は18万円程度で可能になるわけですから。 もっと言うと、ホームページ制作業者さんは、決算期末直前の営業が効果的です。 単純に「ホームページ作りませんか?」というお誘いではなく、 「貴社は節税効果のあるホームページに興味はありませんか?」 「国が4割負担してくれるホームページがあるんです!知ってます?」 の方がかなり効果的だと思います。 こういう切り口での営業は少ないでしょうから。
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