事務所改装!全額経費にできる?
質問日:2009/03/29
会社の利益がいっぱい出そうなので、決算前に事務所の一部を改装しました。 思ったより金額が大きくなったのですが、これは全部経費に落とせますか??
基準は細かいですが、全額経費にできる場合もあります!
回答日:2009/04/08
★費用にできるモノを大きく区別しましょう
固定資産の修理、改良等にともなってその価値を高め、耐用年数を延長するような場合 原則として資本的支出になります。 つまり、経費計上ではなく固定資産計上しなければダメです。 逆に言うと、それ以外の場合(固定資産の通常の維持管理)は、 修繕費として経費計上できるわけですね。 <資本的支出=固定資産計上の例> ①避難階段の取付等、物理的に付加した部分 ②用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額 ③機械の部分品を「品質や性能の高いもの」に取り替えた場合の費用のうち 通常の取替えに要すると認められる費用を超える部分 ④建物の増築、構築物の拡張、延長等は「建物」等の取得として考えます。 <修繕費=経費計上の例> ①建物の解体移築をした場合の費用。 (解体移築の場合、旧資材の70%以上を再利用している場合に限られます) ②機械装置の移設費用 ③土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設費用★とはいえ、例外もあります!
以下の場合は、本来は固定資産計上しなければならない場合でも修繕費計上できます! ①修理、改良等の費用の額が20万円に満たない場合 (修理や改良が2以上の年度にまたがる場合は各事業年度毎に測定します) ②修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかな場合★迷った場合のルールもあります!
資本的支出か修繕費かが明らかでない場合、以下のいずれかに該当するときは、 修繕費として損金経理をすることができるます! (資本的支出だと明らかな場合は、修繕費計上は無理です!) ①その金額が60万円に満たない場合 ②修理、改良等の額が該当固定資産の前期末取得価額のおおむね10%以下の場合★迷った場合のルールがもう一つあります!
資本的支出か修繕費かが明らかでない場合、以下のいずれか少ない額を修繕費として 計上することが認められます。(残りは資本的支出として資産計上!) (ただし、法人が継続してこの手法を適用することが条件になります) ①修理・改良全額の30%相当額 ②修理、改良等をした固定資産の前期末取得価額の10%相当額
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