社長が辞めた!役員退職金ってどうやって計算する?
質問日:2009/03/29
この度創業者である社長が引退することになりました。退職金を払うのですが あまり高く払うと問題があると聞きました。どうやって計算すればいいでしょうか?
役員退職金は高すぎると費用計上できません!
回答日:2009/04/11
★役員退職金はどうやって計算する?
役員退職金については、基本的には会社の経費とする事ができます。 ただし、「不相当に高額な部分」は経費にすることができません。 ここで、「不相当に高額な部分」とは何かが問題になりますね。 税法では、「従事した期間、退職の事情、同業他社の支給状況に照らし」 相当額を超える部分とされています。 でも、これでは抽象的すぎます。 そこで、実務上一般的には「功績倍率法」が用いられる場合が多いです。 ★「功績倍率法」は、以下のの算式により求められます。 <退職時の報酬>×<勤続年数>×<功績倍率> 一番の問題は、「功績倍率」ですね。 これに決まった数値はありませんが、代表取締役で2~3、 平取締役だと2以下が一般的のようです。 (この数値も絶対的ではないので、状況によっては税務調査で否認されます) ●例えば、月給100万円、勤続20年の社長の場合ですと、 100万円×20年×3(功績倍率)=6,000万円が、経費として計上できる上限となります。 ⇒つまり、これ以上の金額部分は会社の経費にならないということです。★役員退職金を払う際の注意点は?
①支給することが確定した日、又は実際の支給日を含む事業年度で損金経理していること。 ②役員退職金規程を作り、功績倍率を決めておくこと ③月額報酬はなるべく高くしておくこと。 ④役員退職金の支払が、定款、株主総会及び取締役会の決議に基づいていること。 ⑤退任後は、完全に第一線から退くこと。 難しければ、代表権のない会長等に就任させ、報酬額は退任直前の半分以下とすること。★兼務役員の退職金はどうなる??
社員兼務役員の退職金は、 ★社員退職金として支給する部分と★役員の退職慰労金として支給する部分 の2種類を合算する必要があります。 給与支払いの時点で明確に区別されていれば問題はありませんが、 そうでない場合は個々の算定基礎額の割合を会社が決定する必要が出てきます。 実務上は、社員分7割、役員分3割程度が一般的です。(勿論絶対ではありません) 前述した<功績倍率>は、1.2~1.5程度が一般的といえるでしょう。
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