役員退職金が一度に支払えない!どうしよう?
質問日:2009/03/31
この度社長が引退するため、役員退職金を支払う予定です。しかし、金額が大きく、 今の会社の状況では一度に払えません。どうしたらよいでしょうか?
役員退職金の分割払いは可能です!
回答日:2009/04/12
★役員退職金はいつ費用計上できるのでしょうか?
商法では、役員退職金を支給する場合には株主総会で金額等を決議しなければ ならない旨を定めています。 (会社と役員との関係は雇用契約ではなく委任契約となるので、 恣意的なお手盛りのリスクがあるためです) 税法でも商法に従っています。つまり、、、、、 原則は、株主総会で支給決議がされ、支給が確定した年度で損金となります。 しかし、支給日の年度において損金処理することも認めています。 原則は株主総会による確定年度、例外は、支払日の属する年度、という流れです。★では、退職金を2回に分けて払った場合はどうなるでしょうか??
この場合は、以下の2つとも、認められます。 ①確定年度に全額を損金処理し、翌期の支払時は未払金の取崩しとする。 ②各年度にの支払いの都度、、その年度の損金とする。 理由は簡単ですね。 上述したように、退職金損金算入時期は確定年度又は支払年度のどちらもOKだからです。 とはいえ、これを利益調整に利用するのはNGです。 例えば、前期は利益がないので退職金ゼロ、今期は利益が出たので3,000万円払います、 なんていうのは、リスキーです。 税務調査で指摘されても仕方がないですね。 計画的かる短期間で支払を終える努力は絶対に必要になってきます。 <注意!> 退職年金制度を実施している場合、退職年金の支給年度が損金算入時期となります。 つまり、退職時に年金総額を計算して未払金計上しても損金に算入することはできません!
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