役員ボーナスは経費にならない?
質問日:2009/04/01
今期はすごい利益になりそうで嬉しいのですが、頑張った役員にボーナスを 払おうと思います。でもこれって経費にならないのですか?
役員賞与を経費計上する条件はかなり厳しいです!
回答日:2009/04/17
★役員賞与を損金算入するには事前の届出が必要です!
役員賞与の損金算入については、 支給時期及び支給額をあらかじめ定めていることが大前提になります。 (株主総会等で役員賞与を払う時期と支給額を個々の役員ごとに決めなければなりません) そして、この通りの時期にこの通りの金額で賞与を支払わなければなりません。 もし少しでも違う日、違う金額で払った場合には、損金計上できないものと 考えておくべきでしょう。 税務上、役員賞与の損金算入を認めてもらうためには、事前の届出が必要となります。 この制度のことを「事前確定届出給与」というのですが、 この届出の提出期限、および記載内容について細かに決められています。★事前確定届出給与はいつまでに届ける必要があるのか?
「職務執行開始前」(通常は株主総会の日)か「会計期間開始後3ヶ月」の いずれか早い時期です。これを管轄の税務署に届けなければなりません。★届出には何を記載するのか?
記載内容は以下の項目となります ●支給対象者の氏名および役職名 ●支給時期および支給期の金額 ●支給時期および支給金額を定めた日とそれを定めた機関等 ●支給対象者が職務執行を開始する日 ●定期同額給与により支給しない理由 ●事前確定届出給与以外の給与を支払う場合の支給時期、支給時の金額 ●直前の事業年度の給与の支給時期および支給時の金額 ●他の役員に対する給与の支給時期および支給時の金額 ●その他参考となる事項
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