会長死去!社葬の費用は損金?
質問日:2009/04/01
現社長の父で、創業者の会長が死去しました。社葬を行いたいと 思うのですが、これは経費にはならないでしょうか?
常識的な範囲であれば経費計上できます!
回答日:2009/04/18
★まず最初に。個人がとり行った葬式費用はどうなる?
個人がとり行った葬式費用の取り扱いは 「債務葬式費用」となり、故人の相続財産から控除されます。★では社葬として取り扱う場合はどうなるでしょう?
社長や会長といった重要な役職にいる人の場合、社葬が行われる場合が多いですね。 簡単にいうと、会社全額負担で葬式を行うということです。 法人税法では、役員や使用人が死亡したために社葬を行い費用を法人が負担した時は、 社葬を行うことが社会通念上相当と認められる限り、 社葬のために通常要する金額を損金の額に算入するとしています。 この場合、「社葬を行うことが社会通念上相当かどうか」という判断が難しくなりますよね。 通常は ◆死亡した役員等の死亡事情 ◆生前における会社への貢献度 等から判定 することになっています。 <注意!> 「社葬のために通常要する金額」とはあくまで葬儀を行うための費用であり、 墓石や仏壇の購入費、戒名を受けるための費用は含まれません。★社葬で貰った香典の取り扱いはどうなるの?
個人で行う葬儀の場合には、葬祭料、香典または災害等の見舞金等については、 該当人の社会的地位、相手先との関係などを照らして「相当と認められる」場合には、 所得税は課さないことになっています。 では、社葬としてとり行った場合の香典の取り扱いはどうなるのでしょう。 ◆社葬費用を会社が負担する以上、香典等も「法人の収入」として計上する。 ◆故人の冥福を祈るためなので、「遺族の弔慰金」として計上する。 法人税法上は、前者を原則が原則となります。 実際の取引が後者によっている場合にはこれを認めることとしています。
税理士が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
このページを各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます →













