生命保険に加入したら節税できるのでしょうか?
質問日:2009/04/01
今期は会社で大きな利益が出ました。生命保険の営業の方が節税になる からと、保険料の支払いを求めています。これって本当に節税になるのでしょうか?
生命保険の種類によっては節税効果はゼロです!
回答日:2009/04/18
◆生命保険には色んな種類があります
まずはそれぞれの生命保険毎に見ていきましょう。◆養老保険の保険料
養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。 法人が契約者、役員(使用人)を被保険者とする養老保険の保険料。 ①死亡保険金及び生存保険金の受取人=法人 保険料は、保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産計上。 ②死亡保険金及び生存保険金の受取人=被保険者又はその遺族 保険料は、被保険者(役員又は使用人)への給与。 ③死亡保険金の受取人=被保険者の遺族、生存保険金の受取人=法人 保険料の額のうち、2分の1に相当する金額は①により資産に計上、 残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ただし、特定の役員又は使用人を被保険者としている場合には、 この残額部分はそれぞれ役員又は使用人に対する給与になります。◆定期保険の保険料
定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のような生存保険金の支払はありません。 法人が契約者、役員(使用人)を被保険者とする定期保険の保険料。 ①死亡保険金の受取人=法人 保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。 ②死亡保険金の受取人=被保険者の遺族 保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。 (特定の役員又は使用人を被保険者としている場合には、その保険料は彼らへの給与)◆定期付養老保険の保険料の取扱い
定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし定期保険を特約として付加したものです。 法人が契約者、役員(使用人)を被保険者とする定期付養老保険の保険料。 ①保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料に区分されている場合 ●定期保険の保険料について 1:死亡保険金の受取人が法人の場合 保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 2:死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。 (特定の役員又は使用人を被保険者としている場合、保険料は彼らへの給与) ●養老保険の保険料について 1:死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合 保険料は資産に計上します(損金計上できません!)。 2:死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合 保険料は被保険者に対する給与となります。 3:死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合 保険料の額の2分の1は資産に計上、残額は期間の経過に応じて損金に算入。 (特定の役員又は使用人を被保険者としている場合、保険料は彼らへの給与) ②定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合 保険料の全額を養老保険の保険料とみなして処理します。 <注意!> ●傷害特約等の特約がある場合は、 その特約部分の保険料を期間の経過に応じて損金算入できます。 ただし、特定の役員又は使用人を「特約に係る給付金の受取人」としている場合、 特約部分の保険料は彼らへの給与となります。 ●給与とされる保険料は、各人の生命保険料控除の対象となります。
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