死亡保険金は会社、満期保険金は社長。こんな生命保険アリ?
質問日:2009/04/01
保険会社の営業員に勧められて、生命保険を契約しました。死亡保険金は会社に、 満期保険金は社長に入る契約ですが、こんな契約は珍しいと言われました。
正確な規定はありません。税務調査のポイントになるでしょう
回答日:2009/04/21
★法人絡みの通常の生命保険契約手法は・・・・
こちらのページで通常の生命保険契約を見ましたね。 しかし、たまに変わった生命保険契約もあるようです。 法人が契約する養老保険に加入する場合、通常は下記のような契約が多いですね。 ●被保険者:役員、従業員 ●死亡保険金の受取人:役員、従業員の遺族 ●満期保険金の受取人:法人 この場合は、保険料の2分の1を資産計上、残額を損金算入するのは、 前回お話した通りです。★珍しいパターンの保険契約もたまにあります
ただ、中にはこんなケースもあります。 ●被保険者:役員、従業員 ●死亡保険金の受取人:法人 ●満期保険金の受取人:役員、従業員 この場合の処理はどうなるのでしょうか? 実は、この「逆パターン」に関する規定はありません。 一般事例として、以下のように考えるのが多いようです。 ★死亡保険金分の保険料:法人の経費 ★満期保険金分の保険料:役員、従業員への給与 ただし、この「逆パターン」に正解はないので、注意点もいっぱいあります! <注意点の例> ◆保険料が年払いで役員に対するものであれば役員賞与となる可能性が高いです。 ◆生命保険を途中解約した場合、解約返戻金は「法人」が受け取ると考えられます。 満期ではないと考えられるからですね。 ◆保険料の全額が給与とされた事例もあるようです。 おそらく、これは保険料の内訳が、死亡保険金に対する保険料がほぼゼロで、 満期保険金に対する保険料がほとんどを占めると判断されたからでしょうね。 とはいえ、一般の契約者は保険料内訳を知らない場合がほとんどで、これが この処理を厄介にしていると言えます。 要は、税務調査によってどっちに転ぶか分からないテーマです。 税務調査で保険証券を見られることで覆ることも大いにありえますね。
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