会社のカードでマイル溜まった!家族と旅行行っても大丈夫?
質問日:2009/04/20
給与扱いにならないようにしなければなりません!
回答日:2009/05/03
★法人名義で溜まったマイレージをプライベートに使うのは要注意!
飛行機の利用や買い物などで貯まる「マイレージサービス」。 クレジットカードを利用する方にとっては非常に有難いものですが・・・・ このマイルの利用については、ちょっとした注意が必要なんですね。 ◆法人名義のカードを利用して貯まったマイレージのリスク 法人で獲得したマイレージを個人使用した場合は給与と認定されるリスクがあります。 例えば、社長が家族旅行の際利用したら、この行為は会社から社長に対する 給与の扱いにされる可能性が非常に高いです。 ◆法人名義のカードの利用で貯まったマイレージの処理 基本的にはポイントを使用した時点で雑収入として計上すべきです。 そして、それに対応する形で、航空券と交換したなら旅費交通費勘定で処理します。 得意先との接待に利用したのであれば「接待交際費」として処理するわけです。 つまり雑収入の利益計上に対応して、旅費交通費等の損金計上でプラスマイナスゼロ となりますよね。 これは法人の業務遂行の範囲内でマイレージを利用するからこそ成せる技です。 社長の家族旅行に使ったら、社長に対する「給与」になってしまい、もっというと、 いわゆる役員賞与扱いとなり法人税法上の損金不算入の可能性があるわけですね。★マイレージを発行する会社も増えていますよね
今まではマイレージの恩恵を受ける会社の話でしたが、マイレージやポイントを発行する 会社も増えてきていますね。これについては国税庁のホームページに指針が出ています。 概略は以下の通りです。 ◆法人税の取扱い 法人税上のポイント累積残高に係る引当金計上は困難です(二つに限定されてます)。 でも、ポイントの性格から、法人税基本通達9-7-3《金品引換費用の未払金計上》の 取扱いを解釈し、「即時使用可能型ポイント」については、発生、利用状況、 残高管理、費用の合理的見積が呈示できる、のならば、 未払金計上を認めて差し支えないというのが結論です。 ◆消費税の取扱い 現在のポイントは色々な性格が混在しているため、 その発生、流通、利用等の各取引時点における対価性(無償取引)の有無とその取引の 性格から、ポイントの課否判定すべきと考えるべきだというのが大まかな結論です。 ①ポイントの発生、発行、付与時は不課税 ②ポイントの流通(企業間や消費者間等)では、交換、売買ともに非課税。 ③ポイントの利用については ●景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引) ●商品券の交換は不課税(商品券利用時は課税取引) ●電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引) ●現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還)
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