会社の決算を間違えて税金を少なく払っちゃった。やばい?
質問日:2009/04/29
法人の確定申告を終え、税金も払いました。でも後で支払う間違いに気づきました。 利益を少なく計上してしまってたのですが、どうすればいいのでしょうか?
修正申告する必要があります。忘れるとややこしいです!
回答日:2009/05/05
★まずは「修正申告」と「更正の請求」基本から!
●申告した税金が多かった場合、「過大申告」となりますので「更正の請求」をします。 (請求できるのは確定申告を終えた日から1年以内!) ●申告した税金が少なかった場合は、「過少申告」となって「修正申告」をします。 (不足した税金を納めますが、修正申告の場合はその税額と共に 「過少申告加算税」と「延滞税」のペナルティも加わることになります)★間違った場合のペナルティ!「延滞税」「加算税」
◆過少申告加算税 修正申告書を提出すると納付する税の10%相当の額が加算税されます。 ●これらのうち、期限内申告の税額相当額または50万円のいずれか多い金額を超える分 については15%相当額になります ●修正申告書が税務調査によって更正を受けることを察知して提出されたものではない 場合には過少申告課税は加算されません!つまり、自主的に修正申告をする場合は 過少申告加算税はかからないんですね! ◆無申告加算税 期限後の修正申告書の提出によって増差税額の15%相当額が加算されます。 税務署の調査によって更正を受けることを察知して提出したものでない場合は 無申告加算税は5%相当額に軽減されます。 ◆重加算税 税額計算の基礎となる事を隠ぺいや仮装した場合に重加算税が加算されます。 ◆延滞税 法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて、未納分について 年14.6%の割合で延滞税を計算し、納税期限の翌日から2ヵ月を経過するまでの期間は、 年7.3%の割合で延滞税を計算します。★修正申告は法人税だけ影響するわけではない!
法人税の修正申告を行うと、住民税と事業税の修正申告も必要になります。 国税と同じように事業税でもペナルティーとして 過少申告加算金・不申告加算金・重加算金の3種類が課せられることになるのです。★修正申告の実務。例えば「減価償却」の場合
例えば、減価償却の期間を1ヶ月多く計算した場合は、修正申告が必要になりますね。 ●このときに何を提出すべきなのでしょうか? 昨年の申告書(収受印あり)・昨年の決算書のコピーの添付は必須です。 加えて、修正理由が分かる資料の提出も行うべきです。 通常の減価償却の場合なら、賃貸借契約書等コピーを添付することになりますね。
税理士が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
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