知人に客を紹介してもらったので3万円の御礼。経費で落ちる?
質問日:2009/04/29
小さい会社を経営しています。知人にお客さんを紹介してもらいました。大きな案件だった ので3万円を現金で紹介料として払いました。これって会社の経費に落ちますか?
内容によりますが、経費計上は可能です!
回答日:2009/05/09
★結構色んな場面で支払うことになる「紹介料」
仕事やお客さんを紹介してくれた会社や個人に、「紹介手数料」を払う場合 って意外にも突発的に多々発生したりします。 不動産賃貸や売買の際には、仲介会社に紹介手数料を支払いますね。 こんな感じで紹介者が不動産業者ならば相手も事業としてやってるので、 宅建業法の規定通り報酬金額が計算され、仲介手数料として処理できます。★紹介者が一般人の場合は・・・
ただし、紹介してくれた相手が、友人・知人だったり、取引先の従業員だったり なんてこともよく起こりますよね。 この場合は、謝礼としての性格が強くなり、仲介手数料ではなくリベートとして扱われ、 交際費認定される可能性があります。 こんな場合は、どうすればよいでしょうか? ある一定の要件を満たす場合(合理性があり、恣意性がないという場合)、 交際費として処理せず、支払手数料として処理することが認められています。 ●以下がその要件です。 ①予め締結された契約に基づくものであること ②提供情報、内容が契約で定められており、実際にその役務の提供を受けていること ③役務の金額が内容にふさわしいこと もちろん、書面で契約書等を交わすべきですね。
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