建物と土地を買った場合、すぐ建物を取壊してもOK?
質問日:2009/05/05
製造業を営んでいる株式会社です。この度事業拡大のため、ちょっと田舎に土地と建物を 買いました。建物が古いのですぐに取り壊そうと思っています。問題はないですか?
建物と土地を買った場合、1年以内に建物を取壊すのは損!
回答日:2009/05/14
★取り壊し費用が全額費用計上できるかどうかを考えるべき!
●こんな条文があります。 法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合又は自社の土地の上にある借地人の 建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年内にその建物の取壊しに着手する等、 初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、 その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、 その土地の取得価額に算入すること。 しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由 が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、 その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、 その建物簿価と取壊費用の合計額は土地の取得価額に含めないで、 取り壊したときの損金の額に算入することができます。★これは何を指すのでしょうか?
簡単に言うと、土地と建物を一括購入し、購入後1年以内にその建物を取壊すと、 最初から土地だけを利用する目的で購入したものとみなされるわけです。 だから、建物の取得価額は勿論、その取壊費用等まで土地の取得価額に 含めなければならなくなります。 これは結構強烈です。 「土地建物売買契約書」で建物の価額が区分して明示されていたとしても関係なし! 建物の価値はゼロとみなされるため、建物の価額も土地に含めて処理する必要があります。★法人税の節税のために・・・
土地の取得価額に含まれるということは、(土地は減価償却できないので) 損金算入額が大きく減るんですね。 だから、よほどの事情がない限りは、建物の取り壊しは1年は待つべきです。 これによって、建物簿価も建物取り壊し費用も損金算入が可能になります!!
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