従業員のために制服を購入。どう処理するの?
質問日:2009/05/05
仕事でしか使わない制服は福利厚生費で大丈夫です!
回答日:2009/05/15
★仕事上必要な制服の制作代・購入代は福利厚生費です!
●結論からいきましょう。 福利厚生費にできるか否かの基準は、外見からその会社の従業員であることが分かる 類のものになります。 勤務場所以外で着用することがないような事務服や作業着であれば、福利厚生費にして 問題はありません! (普通は、作業や事務服には社名や会社のロゴが入ってますよね)★福利厚生費として処理するための方法
制服が仕事場以外でも着られるような場合、例えばジャケットやジャンパーや 普通一般のスーツ等であれば、現物給与の扱いにされてしまいます。 でも、逆に、上記のようなジャケットやジャンパーやスーツに、会社のロゴマークが入って いれば、通常は、仕事のみで使用されることは推測できます。 だからこういった場合は、福利厚生費で処理も可能になりますね。 そうなんです。作業着であっても事務の仕事してそうな服でも、判定はなかなか難しい のが現状なんです。 そこで、一番無難な制服の手法は、やはり、服のどこかに、 社名や会社のロゴマークを入れることです。 これさえ、できていれば、税務署に指摘されても反論ができますから。
税理士が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
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