頑張ってる従業員に食費をサポートしたい。できるかな?
質問日:2009/05/05
残業してくれてる従業員や深夜勤務をこなしている従業員を抱える会社社長です。 何とかこの頑張りに応えてやりたい。食費をいくらか出すことはできますか?
条件はありますが、食費も福利厚生費処理が可能です!
回答日:2009/05/19
★残業時の食費等は福利厚生費?
従業員の残業や深夜勤務等にかかる食事代のうち、一定額を福利厚生費として 扱うことができます。 ◆福利厚生費とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことで、 通常は「従業員やその家族の生活向上、慰安、親睦、慶弔等のための費用」 って感じです。(税法上は、福利厚生費の明確な定義がありません。)★福利厚生費の具体的な取扱いは?
●まず、一般的な取り扱いをみましょう!
食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内 の場合、福利厚生費処理ができます。 但し、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、 または会社が購入して支給する弁当等の購入費を指します。 現金を従業員に渡すような場合は「給与手当」とみなされるので要注意です!●残業者や宿直、日直者に支給する食事はどうなるのでしょうか?
支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。 ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務でない場合に限ります! (現金支給は上記同様「給与手当」として取り扱われます!) また、社会通念から見て、不相当に高額な食事も「給与所得」とみなされる 可能性がありますね。明確な基準がありませんが、1000円~1500円程度であれば 指摘される可能性は低いと思われます。●深夜勤務者に支給する夜食はどうなるでしょうか?
◆深夜勤務者とは・・ 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌午前5時までに行う人 原則は一般的な取り扱いと同じと考えてよいでしょう。 ただし、調理施設を備えていない等、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、 1回300円までを夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。 とはいえ、現在はコンビニが全国に多く存在しており、現物支給が著しく困難な状況は、 考えにくいですね。 いずれにしても1回300円というのは現在の物価からして低すぎます・・・。
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