得意先に倒産の噂があります。何とかなりませんか?
質問日:2009/05/05
建設業を営んでいる株式会社の経営者です。得意先のいくつかに倒産の噂があります。 かなり多額の売掛金があり、この得意先が倒産するとウチもやばくなります。何か よい手立てはありませんでしょうか?
節税と倒産リスク軽減を両立させる方法があります!
回答日:2009/05/23
★連鎖倒産が怖い時代です
多額の売掛金や受取手形がある得意先の倒産。 これは多くの会社が抱える大きなリスクの一つですね。 この「連鎖倒産」の危険を回避する方法はないのでしょうか。 得意先の倒産による連鎖倒産のリスク回避と節税を同時に達成できる 節税方法があります。 それは、「中小企業倒産防止共済制度」です。★節税と倒産リスク軽減を両立する中小企業倒産防止共済制度
簡略に言うと、 毎月一定の掛け金を払えば、得意先倒産時には 支払額の10倍を上限として貸付けてくれる制度です。 この掛金は全額経費になります(つまり節税効果もあるのです) しかも6ヶ月以上掛金を払っていれば、解約してもその掛金が戻ってきます。 イメージ的には、積立をしているだけで経費が生まれる感じですね。 ◆加入できる方 引き続き1年以上事業を行っている事業者で次のいずれかに該当する法人及び個人 ●従業員300人以下または資本金1億円以下の工鉱業等の会社及び個人 ●従業員100人以下または資本金3千万円以下の卸売業の会社及び個人 ●従業員50人以下または資本金1千万円以下の小売・サービス業の会社及び個人 ●企業組合及び協業組合 ◆毎月の掛金 ●毎月の掛金は、5,000~80,000円(総額が320万円になるまで積立可能) ●掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。 ◆共済会の貸付 加入後6ケ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し売掛金等の回収が困難 となった場合に、共済金の貸付が受けられます。 ◆貸付金額 共済金の貸付額は、掛金総額の10倍か被害額のいずれか少ない額。 (貸付限度額は3,200万円) ◆貸付条件 ●無担保無保証人、無利子 (ただし、貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。)
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