1個30万円以下のパソコンが節税になるって本当?
質問日:2009/05/28
5年目の株式会社の経営者です。今年は多く利益が出そうで、うまく節税をしたいと 考えています。パソコンを買うなら30万円以下が良いと聞いたのですが本当ですか?
何かを買うときは常に30万円の意識を持ちましょう!
回答日:2009/06/02
★原則は10万円!でも30万までOKの場合あり!
原則論からいきましょう。 10万円以上の資産は一括で損金計上できません(資産計上+減価償却)。 逆に言うと、10万円未満の資産は損金経理でその期に経費としてもOKです! しかし、、、、 「資本金が1億円以下で従業員1000人以下の青色申告書提出法人」の場合、 取得価額が30万円未満の資産であれば、即時に経費計上できます!! (少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例といいます) (全額損金計上しても、償却資産税(年1.4%)の対象にはなります) (少額減価償却資産の取得価額に関する明細書【別表十六(六)】の添付が必要!)★「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の要件
取得価額30万円未満の判定が細かくなっています。 ◆消費税は含めて判定するのか? 税込処理の場合は消費税込の価格で判定します。 税抜処理の場合は消費税抜きの価格が30万円未満かどうかで判断します。 ◆金額判定は個々の資産で行うのか? これが実にややこしいです。「一つの資産」の金額が30万円未満かどうか で判断するのですが、「機能する単位」で判断すると考えるべきなのです。 例えば、カーテンならば、1枚ではなく、その部屋全体のカーテンの価格 で判断されます。応接セット(机と椅子)も両方存在することで機能すると 考えられるので、セット価格が30万円未満かどうかで判断されることが 多いようです。 ◆金額に制限はあるのか? 一事業年度内で即時償却された金額が300万円なってしまった場合には、 それ以上の即時償却は認められません。 (10万円未満の資産であれば、どれだけ積み上げても全部即時償却できます!)★10万円以上20万円未満の場合にはもう一つあります!
実務では使うことが少ないのですが、10万円以上20万円未満の場合には もう一つ別のやり方があります。 これは白色申告の場合でも使えます! 方法は「資産に計上して、3年間で償却するというもの」です。 (一括償却資産の損金算入の規定といいます) (償却資産税(年1.4%)の対象から外れます) ●10万円以上20万円未満の場合には2つの手法がありますので、会社の 実情に応じてどちらかを選択することになります。
税理士が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
このページを各ソーシャルブックマークに簡単に追加できます →













