事務所の修繕で3千万円!これ全部費用にできる?
質問日:2009/06/01
中小企業の経営者です。従業員が増えた影響で事務所の至る所にボロが出始めました。 今年だけで修繕に3千万円も使いましたが、これってすべて経費計上できるでしょうか?
修繕工事ならば何千万円でも経費にできます!
回答日:2009/06/03
★修繕費なのか固定資産計上なのか?
これについては以前のQ&Aでも回答しました。 基本ラインをまとめると以下のようになります。 ●固定資産の修理か改修に伴って、価値が高まったり耐用年数を延長するような場合は 固定資産計上が必須です! ●しかし、20万円未満であれば固定資産計上せずに修繕費処理しても大丈夫! ●どっちか迷う場合には、迷う規定があります。★金額が大きい修繕費
以上のように考えると、例え何億円かかる修繕費であっても、修繕としての費用 ならば、全額修繕費として損金計上できるはずです。 税理士さんの中には、多額の修繕費を資産計上したがる方も多いのですが、 これは20万円ルールが変に解釈されている可能性があります。 修繕費としての内容:「価値が高まらない」「耐用年数が延びない」ならば、 無条件で費用計上できます!! 判断に迷うときだけ、ちょっとしたルールがあるということです! 税務調査でも問題として指摘されることはあまり考えられません。 ●しかし・・・・・ 金額が大きい修繕の場合、本当に「修繕費」に該当するかどうかについて、 税務調査では確認を求めてくる可能性がありますね。 その対策としては以下の2点です。 ①修繕前、修繕後の証拠写真や工事見積書などの明細を保管する。 ②工事請負業者からの明細書や見積書には、しっかり「修繕」という文字 を書いて、修繕であることを明らかにしてもらう。 (建設業者さんは『増改築』や『改装』といった単語を無意味に使います)
税理士が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
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