設立3年目。社長からの借入金が膨らんでいます。ヤバイ?
質問日:2009/06/01
自分で会社を設立して3年たちました。いつのまにか「役員借入金」勘定が膨らんでいます。 売上が伸びないときに自分のお金を突っ込んできたせいなのですが、これってこのまま ほっておいても大丈夫なのでしょうか?対策はあるのでしょうか?
役員借入金も役員貸付金も良いものではないと思って下さい!
回答日:2009/06/05
★役員借入金(社長からの借入金)のマイナス効果は?
●経理処理が適切である限り、会社の税金上で問題となることはまずありません。 ただ、多額の債務超過は銀行与信上などで問題視されるケースは考えられますね。 ちなみに、この場合に支払利息の計上は通常なら必要になりますが、役員等の個人 からの借入については、営利目的ではない以上、利息計上の必要はありません。 税務上モメルこともないです。 ●税務上で問題となるのは、借り入れた役員が死亡したときです。 なぜなら、この借入金は役員から見ると貸付金で、れっきとした相続税上の財産となる からです。 この「役員借入金」は相続税法上、額面評価されるので評価を圧縮できません。 会社が債務超過の場合には「自社株」の評価がゼロになるにもかかわらず、です。 現実的に返済不可能な貸付金を相続せざるを得ず、一方でその分だけ相続税が増える。 会社から返済を受けることができない場合には相続税の納税資金不足に陥るリスクすら あるんです。 ●所得税におけるマイナス要因も!! 実務でよくある話なんですが、役員報酬として支払った資金を、「役員借入金」により会社に 戻すケース。これって、よく考えてください。その分役員報酬が膨らんでいるわけですから、 それに見合う源泉所得税や社会保険料も上がります。完全に無駄になります。★役員借入金は早めに減らそう!
●借入金放棄 役員が存命のうちに、貸付債権を放棄をすれば相続財産とされることはありません。 また、この放棄により役員側への課税もありません! しかし、会社は債務免除益の計上が必要です。そこで、よくやる手法は 繰越欠損金や赤字計上年度に行うんですね。タイミングが大事です! (場合によっては贈与税や留保金課税を受ける可能性があります) ●DES:デット・エクイティ・スワップ 「役員借入金」を「資本金」に振替えることです。 これにより、役員の財産は貸付金から株式に変わるため、相続の際の評価圧縮も可能! 「役員借入金」を現物出資するDESという手法は、資金移動が不要で増資手続も簡略! (DESによる金銭債権の現物出資にあっては、資本金の額はその金銭債権の時価!) (ただし、均等割額の増加や外形標準課税の適用対象になる可能性もあります) ●役員報酬を「役員借入金」返済への組み替える! 役員報酬を減額し、その差額を「役員借入金」の返済原資に充てるのです。 無駄な源泉所得税や社会保険料負担が抑えられるので、役員の実質手取額はそれほど 減少しないのが通常です。ただし、役員退職給与規定に手当てがなされていない場合には 役員退職金が減少することがありますので注意が必要です。 (ただし、役員借入金の返済は損金ではありませんので、役員報酬減額分だけ 損金が減ります=節税逆効果になります)★役員貸付金の場合は・・・
税務上は貸付金に見合う受取利息を計上しなければなりません。 また、役員貸付金は銀行がよく嫌がります。 当然ですね。 融資を実行しても、個人等の貸付が流用されるのではないかと危惧しますから。 一番の対策は、役員報酬の増額です。 で、その増額分を役員貸付金と相殺させていくのです。 他に、「役員への貸付金を精算するタイプの生命保険」を使う手法もあります。
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