払った税金が戻ってくる方法があると聞いたのですが本当?
質問日:2009/06/01
中小企業の経営者ですが、前年に払った法人税が場合によっては戻ってくる可能性 が出てきた、と聞きました。これって本当の話でしょうか?
法人税の欠損金の繰戻還付という制度で税金は戻ります!
回答日:2009/06/06
★そもそも欠損金の繰戻還付とは何でしょう!?
平成21年2月1日以後終了事業年度から、中小法人等について 「法人税の欠損金の繰戻還付制度」が全面的に復活しました! ●欠損金の繰戻還付とは・・・ 青色申告書を提出する中小法人(資本金1億円以下)等で、前事業年度が「黒字」で 法人税を納めた法人が、今事業年度は「赤字」となり欠損金が生じた場合、 この欠損金を前期の黒字と相殺し、前期に納付した法人税のうち、 納めすぎとなった部分を還付請求できる制度。 ●計算式 繰戻還付金額= 前事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額/前事業年度の所得金額 ●適用要件 還付を受けるようとする事業年度から欠損金発生年度まで連続して青色申告書 を提出し、欠損事業年度の青色申告書は期限内に提出する必要があります。★欠損金の繰戻還付の注意点!!
●繰戻還付には請求書の提出が必要! 「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を欠損事業年度の確定申告書と同時に 所轄税務署長に提出する必要があります。 ●地方税には繰戻還付の制度なし! 地方税には、欠損金の繰戻還付制度はありません。欠損金の繰越控除のみ! (つまり、この制度の適用を受けた場合、翌期以降は法人税が納税になっても、 法人住民税の法人税割と法人事業税は納税なしとなる場合があります) ●税務調査が来る? 還付請求書が提出された場合、税務署長は税務調査を実施することとされています。 ●ずっと続く制度!? 今回は期限付きの復活といわれています。 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度で生じた欠損金額からが対象となります。 今までは例外を除いては認められていなかった制度です。 (設立後5年以内の中小企業のみ、といった例外はありましたが・・・) 詳細は国税庁ウェブサイトに掲載があります。
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