役員報酬は1年間定額?絶対に変更できない?
質問日:2009/06/10
通信関係の中小企業です。今年は下半期になってから特に業績が悪くなり、 非常に危機感を感じています。役員報酬を減らして備えたいのですが可能ですか?
役員報酬額を変更するには相当の理由が必要です!
回答日:2009/06/16
★役員の定期同額給与って何なんだ!!
定期同額給与とは・・・ その支給時期が1月以内の一定期間毎の給与で、各支給時期における支給額が同額。 但し、以下は認められます。 ①会計期間開始の日から3ヶ月経過日までにされた定期給与の額の改定 ②職制上の地位変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情 (臨時改定理由)による定期給与の額の改定 ③経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)による 定期給与の額の改定(減額のみ)★業績悪化改定事由とは・・?
役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかで判定します。 財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、 経営状況の悪化に伴い、利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係において、 役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれます。 <例> ① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化の経営上の責任から減額せざるを得ない場合 ②銀行との関係で、借入金返済のリスケジュールの協議において減額せざるを得ない場合 ③取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を 図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合 <注意!> 株主が少数の者で占められる場合、役員の一部が株主の場合、株主と役員が親族関係 の場合等のよくある中小企業のパターンでは、①が認められる可能性は低くなります。 減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できる必要があるでしょう。 ②③についても、減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を 具体的に説明できる必要性はありますね。 節税とか利益調整は絶対に認められません。 ちなみに、事前確定届出給与に係る業績悪化改定事由についても上記と同様の扱いです。
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