車購入!色んな名目で出費したけどどうやって処理するの?
質問日:2009/06/19
ピザ宅配の会社の経営者です。先日、法人名義で自動車を購入しました。色々な名目で 支払いを行いましたが、どうやって会計処理したらいいのでしょうか?全く分かりません。
注意するのは資産計上するか費用計上するかだけです!
回答日:2009/06/30
★そもそも資産の取得価額って何でしょう?
購入した減価償却資産の取得価額(原則) ●購入代価 + ●事業に使用するために直接要した費用 + ●購入のために要した費用(引取運賃、荷役費、保険料、購入手数料、関税等) <例外> しかし、以下の費用は、減価償却資産の取得に関連して支出した費用でも、 取得価額に算入しないことができます(つまり法人の自由です) ◆不動産取得税又は自動車取得税 ◆新増設に係る事業所税 ◆登録免許税その他登記や登録のために要する費用 ◆建物建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で、 計画変更により不要となったものに係る費用 ◆一旦結んだ固定資産取得契約を解除して、他の固定資産を取得する場合の違約金 ◆固定資産取得のための借入金利子(使用開始までの期間分) (使用開始後は、期間の経過に応じて損金に算入しなければなりません) ◆割賦販売契約によって購入した資産のうちの利息や費用★では、車を買った場合は・・??
◆資産計上しても費用計上しても、どっちでもいいモノ (実務上は費用処理するほうが多いです) ①自動車取得税 ②車両登録費用 ③車庫証明費用 ◆費用計上するモノ ①自動車重量税 ②自動車税 ③自賠責保険の保険料 ④任意保険の保険料 ◆資産計上するもの 購入時に車両に取付けるオプション費用(カーナビ等)★注意すべきリサイクル費用
車を購入するときには、リサイクル費用という名目での支出もあります。 ①シュレッダーダスト料金 ②エアバッグ類料金 ③フロン類料金 ④情報管理料金 ⑤資金管理料金 <処理方法> ●①②③④は、廃棄まで資金管理法人で管理されるので、 リサイクル預託金や長期前払費用として資産勘定に計上します。 ●⑤は、支払い時点で「支払手数料」等の科目で費用計上します。
税理士が編集を行っていますが運用上の責任は負いかねますため、 詳細は顧問税理士等に直接お問い合わせ下さい。
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