30万円以下の車やパソコンが節税に役立つのは本当?
質問日:2009/07/12
30万円未満の資産をうまく買うと節税になりますね!
回答日:2009/07/18
★金額の低い固定資産を取得した場合の処理
減価償却資産の取得価額の損金算入等は、以下の3つを知っておきましょう。 ●少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 ●一括償却資産の損金算入 ●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例★少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
以下の条件を全て満たせば、全額当期の損金に算入OKです! ①使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満。 ②事業の用に供した日の属する事業年度で損金経理をすること。 <注意!> ◆取得価額が10万円未満とは通常一単位として取引されるその単位毎に判断! ◆消費税等の経理処理方式(税込方式か税抜方式か)に応じて判定! ◆償却資産税の課税対象にはなりません!★一括償却資産の損金算入
3年で均等償却する方法です。 取得価額20万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、 損金経理をした金額のうち、下記で求めた金額に達するまでの金額(損金算入限度額)は、 損金の額に算入してもOKです。 但し、事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に、一括償却対象額の記載 があり、かつ、計算に関する書類を保存する必要があります。 加えて、別表16(6)を添付しなければなりません。 <損金算入限度額> 一括償却対象額×当期の月数/36 <注意!> ◆取得価額が20万円未満とは通常一単位として取引されるその単位毎に判断! ◆消費税等の経理処理方式(税込方式か税抜方式か)に応じて判定! ◆償却資産税の課税対象にはなりません!★中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、 一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 <対象法人> ●資本金1億円以下の法人 ●常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ●青色申告法人 <対象資産> ●取得価額が30万円未満の減価償却資産=少額減価償却資産。 ●一事業年度における少額減価償却資産の取得価額合計額が300万円が限度。 <要件> 事業の用に供した事業年度で、取得価額全額を損金経理するとともに、 別表十六(七)を添付しなければなりません。 <注意!> ◆取得価額が30万円未満とは通常一単位として取引されるその単位毎に判断! 機械及び装置については1基毎等に、工具備品については1個や1セット毎等に判定し、 構築物のうち例えば枕木、電柱等単体で機能が発揮不能な物は一工事等毎に判定! カーテンなら1枚1枚ではなく部屋毎の金額で判断したり、 (カーテン1枚では機能が発揮できないため) 応接セットも椅子やテーブルをセットにして30万円未満か否かをセットで考えます。 連結して使う書棚等も部品個々の単価ではなく完成時の総費用で判断します。 逆に、1つ1つでも機能を発揮するテーブルを偶然10個買ったした場合は 1個の単価で判断しても問題ありません! ◆消費税等の経理処理方式(税込方式か税抜方式か)に応じて判定! ◆中古資産でもOK! ◆償却資産税の課税対象になります! ◆資本的支出については、資本的支出の取得価額の特例の規定の適用を受けて新たに 取得したものでも、既に有する減価償却資産の改良・改造等のための支出なので、 原則として「取得し、又は製作し、若しくは建設し」に当たりません! しかし、資本的支出の内容が、単独資産としての機能の付加である場合等の場合で、 実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、この規定の適用は可能です! 国税庁のホームページを参照下さい。
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