退職金を分割支給しても問題ないですか?
質問日:2009/07/18
明確な規定はないので分割払いも一手になる可能性あり!
回答日:2009/07/24
★退職金を分割払いする際の処理
一般的な実務処理として、役員退職金は一括支給し、 支給年度に全額経費計上となりますね。 しかし、会社の資金繰りによっては金額の大きい役員退職金を一度に支払うのが 難しい場合もありますね。これを分割できるかどうか、できれば資金繰りに 余裕は出ますよね! 加えて、未払金計上して、最初の事業年度に退職金全額を計上できれば 節税効果も見込めます。★退職金を分割払いする際の処理
法人税法では、役員退職金の経費計上時期は、 「株主総会の決議等により、具体的に金額が確定した日の属する事業年度」 が原則となります。 言い換えると、分割支給であったとしても、、総額は総会決議で確定すれば その事業年度で全額を経費計上できるという話になりますね。 (支払い方法が一括か分割かの違いだけです)★抑えるべき注意点もあります!!
●退職金の総額を株主総会等の決議で確定しておかなければなりません。 (もちろん議事録を残しましょう!) (年金ではなくて退職金一時金の分割払いの旨を残しましょう) ●支払い期間が長くなりすぎるとリスクありです! 支払い期間が長い場合には、退職年金と見なされてしまい、税務調査で否認 される可能性が出てきます。 退職金の総額を一括で経費におとすことが認められないケースがあります。 というのも、分割期間が長期にわたると退職年金とみなされる 可能性があるためです。 退職金には一時金と年金の2種類がありますが、もし退職年金とみなされると 支払った年度でのみ経費に計上することが認められる。 (退職金総額を最初の年度に経費計上することはできません!) 退職金受給者の税金は、一時金だと「退職所得」、年金だと「雑所得」となり、 概して「退職所得」の方が、所得税な住民税の納税が少なくなります。 つまり、貰う人にとっても退職年金と扱われると損になる場合が多いのです! ●退職金(一時金)か、退職年金か この判断基準に明文規定はありません。 支払いが10年にも20年にもなる場合は、退職一時金で引っ張るのは難しいですね。 2~3年以内で全額支給が完了し、適切に株主総会議事録に記録があって、分割払いの 合理的な理由があれば、退職年金と判断されない場合が多いものと思われます。
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