この夏、取引先にうちわを配りたい!交際費??
質問日:2009/07/23
単価が小さい物品であれば広告宣伝費としても問題なし!
回答日:2009/07/29
★交際費を極力広告宣伝費にすれば節税になります!
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい等の小額の物品を 多数の者に配布することを目的とし、主として広告宣伝的効果を意図していれば 交際費ではなく、広告宣伝費とすることも可能です。 ということは、筆記具やタオル等に社名を入れたような場合も、小額で、かつ、 広告宣伝を意図していることになるので、広告宣伝費としても問題ないでしょう。 概ね、単価が3,000円以下であれば広告宣伝費として処理しても大きな問題には ならないといわれています。 「金額」と「目的」、これに注意しましょう!★事例の度に節税を意識しましょう!
●例えば、 取引先のスタッフ等への取引の謝礼は現金だと交際費になりますが、小額物品で 渡して、目的が販売促進や広告宣伝と見ることができれば広告宣伝費処理も可能ですね。 ●例えば、 でも、金額が3,000円以下であっても、お土産として渡したり、商品券や旅行券、ビール券、 図書券、ゴルフボールを手渡してしまうと、販売促進や広告宣伝の意図とは見なされず 交際費処理しなければなりません。 <結論> どのような目的で、誰に、いくらの物品を、渡すのか。 これに注意しましょう!!
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