会社の株は他人が10%保有するのが節税になる??
質問日:2009/07/29
特殊支配同族会社から外れると良いことはあります!
回答日:2009/08/05
★特殊支配同族会社の役員給与!!
特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額 のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません! <注意!> 特殊支配同族会社の基準所得金額が1,600万円(一定の場合は3,000万円)以下 事業年度などについては、この規定は適用なし!★特殊支配同族会社って何でしょう??
特殊支配同族会社とは、 業務主宰役員グループが株式総数の90%以上を保有している同族会社で、 業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者(親族等ですね) の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます★いくら損金不算入になるの???
業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額は、 ●~65万円 全額 ●65万円~180万円 給与×40% ●180万円~360万円 給与×30%+18万円 ●360万円~660万円 給与×20%+54万円 ●660万円~1000万円 給与×10%+1,20万円 ●1000万円~ 給与×5%+170万円★この規定に当てはまらないようにするには・・・
●事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得金額又は欠損金額 及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額が 年1,600万円以下である事業年度 ●上記の金額が年1,600万円超かつ3,000万円以下であり、かつ、 基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の 平均額の割合が50%以下である事業年度 >>>こちらのページに詳しい記載があります。
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