税務署に「役員報酬が高い」って言われることあるの?
質問日:2009/07/29
税務署が高額役員報酬を否認することはあります!
回答日:2009/08/06
★役員報酬額の適正性
役員報酬はいくらまでOKなのか、という質問はよく頂きます。 しかし、法律に明文化されている類の話ではありません。 役員報酬がいくらであっても、本来的には問題ないはずです。 例えば、同業種の社長の平均が年間600万円だったとして、 該当会社の社長が4,000万円もらっていたとしても、それだけ頑張って それだけ利益が出ていれば何の問題にもならないはずですよね。 でも過去の事例で実際に裁判になって争われたケースもあるぐらいに 役員報酬の適正金額は問われています。 <大きな争点> ●社長を子供に譲って、会長になったために業務量が減少したのに 社長時と同じ高額報酬を得ている! →会社の言い分 人事権もあるし、設備投資や借入等の重要案件に関わっている! ●高額報酬を得ているのに、社内に机もない! →会社の言い分 本社内に自宅がある! ●勤務は非常勤! →会社の言い分 登記上代表権がある! 日報で指示も出しているし経営に深く関わっているから常勤といえる! ●同業他社の経営者に比べて圧倒的に高額! <最終的に> 国税不服審判所は類似法人の平均報酬額まで計算をしました。 そして、この平均額との差額を否認としましたね。 つまり、不相当に高額な役員報酬だったということです。 あやふやですが、こういう事例があるということは知るべきですね。★税務署ともめた場合にすべきこと、してはいけないこと
●修正申告書は絶対に提出しないこと! 修正申告書を提出すると、税務署の判断を認めたことになってしまいます。 つまり、反論できる権利すらなくなります! ●統括官に話をすること! 税務署の肩書きは上から 「調査官」→「上席」→「統括官」です。 どんな組織でもそうですが、上の人間に話をすることが大事です。 「統括官と話させてくれ」という一言が実は現場の調査官には重いのです。 ●統括官と話してもダメなら・・・・ ◆税務署長に対して「異議申し立て」 ◆国税不服審判所に「不服申し立て」 ◆裁判で争う! という流れになります。 とんでもないことを言ってくる税務調査官がいるのも事実です。 「はいはい」だけでは損することがありますので要注意ですね!
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