30万円のパソコンは永遠に全部損金可能ですか?
質問日:2009/08/04
年間300万円までの制限がありますので要注意です!
回答日:2009/08/14
★中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、 一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 これについては当サイトでも詳しく取り上げてきました。 こちらのページやこちらのページで詳しく取り上げています。 でもこの特例損金算入額には上限があるんですね。 各事業年度において、取得価額の合計額の300万円までが上限なのです。 今回はこの300万円を掘り下げていきます。★300万円の上限の意味
300万円を超えた場合、超過部分の資産は特例の適用から除外されます。 ●例えば、、、、 パソコンを18台(1台10万円)した後、、更にパソコンを7台(1台15万円) 更に、コピー機を2台(1台29万円)、購入したとしましょう。 コピー機を1台購入した時点で300万円超となり、2台目のコピー機 購入の時点では343万円になってしまいますね。 この場合、超過した43万円だけが適用除外とされるわけではありません。 あくまでも減価償却資産を一つの単位として判定するんですね! だからこそ、素直に計算すると、コピー機は全て含まれないので、285万円 までが対象になるんですね。 しかしです、、、 資産をうまく調整できれば極力300万円に近づけることができますね。 例えば、パソコン16台(@10万円)、パソコン7台(@15万円)、コピー機1台(@29万円) を合算すると、294万円まで対象にできます。 ●適用除外された資産の行方・・・・ 通常の減価償却計算を行わなければならないのが原則です。 しかし、取得価額が10万円~20万円未満の減価償却資産については、3年間で 均等償却できる「一括償却資産の損金算入制度」があります。 (取得価額10万円未満の少額減価償却資産は、全額損金算入OK!)
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