着手金をもらって仕事した。いつが売上なの?
質問日:2009/08/24
探偵業をしています。通常仕事前に着手金をもらい、仕事の成功次第で最後に報酬を もらいます。この場合売上の計上はいつになるのでしょうか?
入金の都度、売上計上すべき事例だと思われます。
回答日:2009/09/08
★売上の原則【法人税】
売上の計上時期の原則は発生主義です。現金主義(お金が入ってきたとき)ではありません。 商品販売であれば納品時の売上計上が基本ですし、 サービス業であれば、サービス提供時の売上計上が原則となります。 基本的にお金が入ってきたかどうか、で見るのではないんですね。★では着手金はいつ売上計上するのか?
よく着手金という言葉を聞きます。 探偵業であれば業務前に売上の何%かをもらったり、 弁護士や社会保険労務士等の専門職の場合でも、依頼主から仕事前に 着手金を貰うのが商慣習になっています。 弁護士や社会保険労務士は、着手金をもらった後に、書類の作成をしたり、 助成金の申請をしたり裁判所で裁判に臨んだりするわけです。 その後、裁判や助成金の有無の結果によって、成功報酬を依頼主から受け取ります。 発生主義の原則から鑑みると、サービス完了時は、判決が出た時や助成金が通った時 のようにも考えられます。 つまり、そうなると着手金は売上計上前の前受金的な性格ですね。 しかしです。 この手の着手金は入金時に売上計上しなければなりません。 なぜか。 それは着手金の返還不要という性格によるものです。 着手金をもらった後にサービス完了ができない場合、 つまり、弁護士が裁判途中で交代したとか、社会保険労務士が助成金申請前に辞めたとか、 そうなったとしても、着手金は返さないのです。 つまり、着手金はもらった時点で今後何が起きても返還されるべきものでは ないのです。だから、着手金が入った時点で固まったという認識で売上計上すべきなのです。
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