スポールクラブの会費はどう処理するの?
質問日:2009/09/09
条件が整えば福利厚生費として処理できますね!
回答日:2009/09/18
★特定の役員や従業員のみが使う場合
スポーツジムやスポーツクラブの年会費を会社が払う場合があります。 福利厚生の一環として、利用されているようです。 この年会費は「誰が」「どのように」利用するかで、扱いが異なります。 ●特定の役員や従業員のみが利用する場合 年会費の支払い、利用する役員や従業員への現物給与。 (所得税が課税され源泉徴収の必要もあり!)★全従業員、全役員が分け隔てなく利用する場合
●全役員、全従業員が同じ条件で利用する場合 社会通念上一般的なルールでもって、分け隔てなく利用されれば、 会社の経費(福利厚生費)として処理しても問題ないと思われます。 (従業員なしの会社でも同様の扱いを行えば大丈夫でしょう) ◆事前の設定 就業規則に福利厚生規程を設け、全員が同条件で利用できること (特定の対象者だけが利用できる状態にないこと)を明確にしましょう。 ◆事後の設定 利用状況メモ等、実際の運用状況が分かる報告書を作成し、 分け隔てなく利用されていることを事後的に説明できるようにしましょう。
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