慶弔見舞金(香典や祝儀)はどうやって処理する?
質問日:2009/09/11
誰に払うかによって税務上の処理は異なります!
回答日:2009/09/19
★慶弔見舞金の基本!!
取引先や従業員の冠婚葬祭への出費、会社にとっては不可欠ですね。 祝儀や香典、見舞金等の頻度は思う以上に多くなると思われます。★社外の人への慶弔見舞金
●社外の人に対して支出した慶弔見舞金は交際費です。 ●但し、災害を受けた取引先に対し通常の営業活動再開のための復旧過程に 支出した災害見舞金は交際費からは除かれます。★社内の従業員や役員への慶弔見舞金
●従業員、役員、元従業員、その親族等に対する慶弔見舞金については 「会社の規定等で定められている程度の一般的に妥当な額」であれば、 福利厚生費として処理しても問題ありません。 ●慶弔見舞金の規定は労働基準法上は義務ではありません。 しかし、就業規則に盛り込んだり、内規で定めたりすることは 従業員の福利厚生にもつながりますし、税務調査対策としても有効です。★社葬費用を会社が負担した場合
●福利厚生費として損金算入が認められます。 一般的にみてあまりにも高額であれば難しい場合もあります。★結婚式費用を会社が負担した場合
●役員や従業員の結婚式披露宴費用を会社が負担した場合、 その者への給与、賞与とみなされます。
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