社内にある古いPCソフト。全部損金にできる?
- 髭剃りのメーカーです。以前に社内で使うPCのソフトをオリジナルで作りました。もう全く使わないのですが資産計上されてます。これって損金として一発で落として大丈夫?
客観的な証拠を揃えれば損金計上できるでしょう
★これから使うことのない古くなったソフトウェア
利用見込期間が確実に1年未満という裏づけ根拠があれば、 税務上も一時の費用とすることができるとは思いますが、 確実な裏づけ根拠がないのであれば、資産計上することが望ましいでしょう。 ソフトウェアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等はすごく分かりにくいですね。 パソコンにインストールされたソフトウェアだってあります。 だからといって、全く使わないソフトウェアをない場合であっても何の処理も できないのは実態には合いません。 そこで、以下のような場合で、今後事業の用に供しないことが明らかな事実 があるとき、簿価を損金算入できます。 ●自社利用のソフトウェア ソフトウエアを使う業務が廃止され、ソフトウエアの未使用が明らかな場合 他のソフトウエアを利用するため利用しなくなったことが明らかな場合 ●複写して販売するための原本となるソフトウェア バ-ジョンアップ等により、今後の販売を行わないことが 稟議書や販売業者への通知文書等で明らかな場合 どういう経緯や理由で利用しなくなったかという事を説明できる書類等、 客観的な証拠をしっかりと整備・保存しておく必要があるので要注意です。
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