貸付金の利息は絶対計上しなければならない?
- 花粉症対策商品の製造をしているメーカーです。下請会社に貸付があるのですが利息の入金がなかなかありません。このときでも利息を益金に計上すべきですか?
原則は絶対計上ですが、例外もあります。
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★原則:貸付金の利息処理
●貸付金利息は、原則として、その利息の計算期間の経過に応じて、 その年度に係る金額を益金に算入することとされています。 ●しかし、事業の付き合いの上で致し方なく貸してしまった下請会社や販売代理店等 への貸付について、業績悪化が理由になって利息分の入金が入ってこないことが 多々あります。こんな場合でも、利息を益金計上するのはちょっと酷です。★例外:未収利息を益金に算入しないことができる!
●貸付先に次の事実が生じた場合には、 その事業年度に係る利息は益金の額に算入しなくても大丈夫です。 ①債務超過に陥っていることその他相当の理由により、 支払督促したにもかかわらず、事業年度終了日前6ヶ月以内に期日到来した全額が その事業年度末において未収で、かつ、その他の利息についても支払いを受けていない ②債務超過の状態が相当期間継続し事業好転の見通しがないこと、 天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったこと その他これらに類する事由が生じたため、貸付金回収が危ぶまれる ③会社更生法や商法の規定による会社の整理その他これに類する法律上の整理手続が 開始されたこと等一定の場合
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