経営者仲間と海外への視察旅行!処理は?同業者団体 観光 旅費 給与 | 堺・高槻・東大阪・豊中・八尾・岸和田の税理士

経営者仲間と海外への視察旅行!処理は?

  • 西陣織関連のビジネスをしています。この度同業関係の方とフィリピンに視察と観光を兼ねた旅行に行きますがどうやって処理すればいいのでしょうか?

まずは視察と観光の割合を把握しましょう!

                  簡単にブックマークできます→

★業務+観光の海外視察旅行

●大きなポイント:旅費と給与に分ける! ●まず損金等算入割合を計算する  業務日数を(観光日数+業務日数)で割る。(10%未満の端数を四捨五入)   ●その後は、損金等算入割合に応じて会計処理します。 ①損金等算入割合が90%以上の場合  旅行費用全額を旅費として処理できます。   ②損金等算入割合が20%以上80%以下の場合  旅行費用全額に損金等算入割合を乗じて求めた金額を旅費とする。  残りは役員(使用人)に対する給与として処理をします。 ③損金等算入割合が10%以下の場合  旅行費用全額役員(使用人)への給与として処理します。 参考:国税庁ホームページ
<スポンサードリンク>
大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。
大阪の会社設立 相生 京都

高槻 堺 神戸

姫路 西宮 尼崎

明石 奈良 滋賀