4/20決算。4/1~4/20の社会保険料も未払計上できる?
- 煎餅の原材料を製造している中小企業です。4/20決算ですが4月分(4/1~4/20)の社会保険料負担分も決算で未払計上できるのでしょうか?
できません!末日決算でない場合は注意必要です!
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★【原則】:社会保険料を決算のときに未払計上する
●法人が負担する社会保険料 被保険者が月末で在職:翌月末日までに納付 被保険者が月中で退職:退職月に係る保険料は納付する義務はない ●法人税では、法人が納付する以下の保険料等のうち法人負担分は、 「その保険料計算の対象となった月の末日」の属する事業年度の損金に算入できます。 ●保険料等に含まれるもの 健康保険、厚生年金等のいわゆる社会保険料★月末決算でない場合は要注意!!
●月末決算の場合 3/31決算の場合ですと、3月分の社会保険料は3/31で確定するので 全額未払計上OKですね! ●月末決算以外の場合 法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は、「その月の末日の従業員の在職の事実」 で確定します。 つまり、4/20決算の会社の場合、3月分の社会保険料は未払計上できますが、 4/1~4/20分は未払計上はダメです!
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