飲み屋に前払いして交際費計上!OKですか?未払い 支出 事実 法人税

飲み屋に前払いして交際費計上!OKですか?

  • パジャマ製造の会社です。交際費が多くいっぱい前払いもあれば未払いもあります。こういう場合、払った時点で交際費計上できますか?

できません!交際費はその事実がいつかで決まります!

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★交際費の大原則!

●交際費は、接待等の行為があったときに支出があったとされます。 ●未払い・仮払いのケースもあるかと思いますが、支出がいつかは関係なく、  その行為の事実があった事業年度で交際費計上ができるということなんですね。   ●交際費等の支出の事実があったときとは、  接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為があったときです。
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