自社商品の社内販売。いくらでもOK?
ダメです!およそ70%程度以上で販売する必要あり!
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★社員販売の原則論
会社が、従業員に対して自社商品等を値引販売する場合には 市場価格との間に経済的利益が発生するので差額分は給与課税されるのが原則です。★しかし、それでは酷なので・・・・
●以下の要件を全て満たす場合は給与として課税しなくても大丈夫です! ①社内販売額が、会社の取得価額以上、かつ、通常価格に比し著しく低い価額でない <概ね通常価格の70%以上程度> <通常価格→小売価格(小売業)、卸売価格(卸売業)、卸業者への販売価格(製造業)> ②値引の率が、役員・従業員の全員で一律のものである (地位や年数に応じてバランスのある範囲内の程度の差はOK!) ③値引販売量が、一般消費者が通常の自己消費する程度の量である
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大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























