リベート払った!損金計上できますか?
- マウスの部品を製造しているメーカーです。近々販売店にリベートを払う予定です。これは損金として計上しても大丈夫でしょうか?
できます!問題はいつできるかですね!
簡単にブックマークできます→
★リベート=売上割戻しを支払う場合の損金算入時期
●リベートの算定基準が明示されている場合 算定基準が販売価額・数量を基準にしていて、かつ、その基準が契約等の方法で 相手方に明示されている時 ↓ <原則>:棚卸資産販売日の属する事業年度に計上 <例外>:継続して、金額通知又は支払日の事業年度としている場合はこれもOK ●リベートの算定基準が明示されているいない合 売上割戻しの金額通知又は支払日の属する事業年度で損金計上します。 ↓ 但し、各事業年度終了日までに ①割戻しを支払うこと、 ②算定基準 が内部的に決定されており、 その額を未払金計上するとともに、確定申告書提出期限までに相手方に通知したときは 継続適用を条件にこれが認められます! ●参考ホームページ
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