社員に社宅を貸与!全額会社の経費?
- 変圧器製造メーカーです。役員や従業員に社宅を貸す計画です。この場合全額会社の経費として処理しても大丈夫でしょうか?
全額会社の経費にはできません!
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★社宅の処理<役員の場合>
役員から一定の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与課税はなしです。 (本人が直接契約した物件は社宅の貸与とは認められません!) ●小規模住宅(耐用年数30年以下の場合は床面積132㎡以下、30年超の場合床面積99㎡以下) ①+②+③=賃貸料相当額 ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% ②12円×(建物の総床面積(㎡)÷3.3㎡) ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% ●小規模住宅ではない場合 ◆会社が賃借りした住宅を役員へ貸与するケース <会社が支払う家賃の50%>と<下記の自社所有で算出した賃貸料相当額> のいずれか多い方が賃貸料相当額になります。 ◆自社所有のケース (①+②)÷12=賃貸料相当額 ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% →耐用年数が30年超の場合は10% ②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%★社宅の処理<使用人の場合>
使用人から一定の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与課税はなしです。 (本人が直接契約した物件は社宅の貸与とは認められません!) (使用人からの家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば給与として課税されません!) ●賃貸料相当額=①+②+③ ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% ②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡) ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%★参考データ
●社宅に関する過去記事 ●国税庁ホームページ(役員編) ●国税庁ホームページ(使用人編)
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大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























