労働保険料払った!処理はどうするの?
会社負担・従業員負担によって区別しましょう!
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★労働保険料の税務上の取り扱いの原則
●労働保険とは・・・ 4月1日から翌年3月31日までの期間を保険年度として、 前年実績等に基づく概算保険料を納付し、その年度終了後に実際の賃金総額に基づく 確定保険料を算定し、過不足額を精算します。★労働保険料の税務上の運用方法
●保険料は、事業主負担分と被保険者負担分の2種類がありますね。 ①事業主負担分 法定福利費勘定で「期間の経過に応じて損金に算入」します。 ↓ 概算と確定額の間に過不足が生じた場合 ◆不足している場合 確定保険料に係る申告書の提出日又は納付日の年度の損金に算入! ◆払いすぎていた場合額 確定申告書の提出日の年度の益金に算入! ②被保険者負担分 納付時は立替金勘定。給料から控除して計上する預かり金勘定と消し込みます。
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