役員報酬が未払!損金計上できますか?
- のど飴を製造しているメーカーです。資金繰りが苦しく役員報酬が数ヶ月払えていません。この場合役員報酬を損金計上してはいけないのでしょうか?
事実認定の問題ですができない場合もあります!
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★役員報酬の未払状態継続について
●定期同額給与 きっちり毎月未払計上を行う。 定時株主総会後数ヶ月支給したという事実がある。 ↓ このような場合には未払状態が続いても問題視されることはないと思われます。 ●租税回避の意図がある場合 株主総会後1回も支給していない。 未払計上も1年まとめて行っている。 ↓ このような場合は否認される可能性がありますね。 利益調整に利用していると思われるリスクがあるということです。★未払役員報酬と源泉所得税
●理論 報酬支払時に源泉徴収を行うので、役員報酬未払時は原則として源泉徴収は行われません。 (つまり納付も不要のはずです) ↓ しかし、役員賞与は、支払確定日から1年経過日までに支払がされない場合、 1年経過日に支払があったものとして、納付しなければなりません。 ●実務上の取り扱い 役員報酬が未払でも源泉所得税は納付をします。 ↓ 源泉を納付していないと、税務調査時に「利益操作とみなされるの可能性」が 極めて高くなるからです。 ↓ 対策として、「源泉所得税の納期の特例」を届出ることが可能です。 ↓ 資金繰り上、役員報酬が支払うことができない場合は、一旦報酬を支払い、 役員から会社への貸付とする処理を行うことがベターといえます。
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大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。


























