在庫がいっぱいたまってます。損金計上できる?
条件を満たせば損金計上できます!
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★棚卸資産(商品、製品、仕掛品、材料等)の原則処理
●原則 評価損は原則として認められません。★棚卸資産(商品、製品、仕掛品、材料等)の特別処理
●しかし・・・・・・ 以下の事実が発生した場合は損金経理をしていれば損金算入OKとされています。 ①災害による著しい損傷 ②著しい陳腐化 (季節商品の売れ残りや新製品の発売により旧製品の価値が下がったような場合、 今後通常価格で販売できない事が今までの実績やその他状況に照らして明らかな場合) ③会社更生法等による更生計画認可決定による評価替え ④破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法で販売できなくなった ⑤民事再生法による再生手続開始決定による評価替え ●②や④については事実認定が微妙な問題になります。 損金経理は絶対条件でしょう。 毎年のように起こるものであれば、前期以前の資料を残すべきです。 (時価評価以下の金額で販売しているという実績を明らかにするということです) ↓ 要は、価格を「この値段」に下げる要因を過去に求める(しかないので)わけで、 その際に参考になる資料がなければ厳しいということです。
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大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。
























