使用人兼務役員の残業代って損金不算入?超過勤務手当 歩合給 能率給 | 大阪の税理士【堺・高槻・吹田・豊中・八尾・岸和田】

使用人兼務役員の残業代って損金不算入?

  • 日経新聞の代理店業務をしています。当社にも使用人兼務役員がいるのですが彼らの残業代は損金算入しても大丈夫なのでしょうか?

超過勤務手当は損金算入可能と解されています

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★役員への超過勤務手当の原則

●役員の場合  歩合給、能率給、超過勤務手当等の支給は賞与扱いとなり、損金不算入です。

★使用人兼務役員への超過勤務手当の原則

●使用人兼務役員の場合    ◆歩合給や能率給は損金算入できません。    ◆超過勤務手当については、「他の使用人に対する支給基準と同一の基準で」   支給されていれば、損金算入が認められると解釈されています。    
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