前払費用をうまく使えば節税できる? 短期 保険料 家賃 賃借料 リース料 | 大阪・堺・高槻・吹田・豊中・八尾・岸和田の税理士

前払費用をうまく使えば節税できる?

  • バレーボールシューズの製造をしている会社です。当期は利益がすごく出ました。前払費用を使えば節税できるって本当でしょうか?

条件はありますが節税効果はあります!

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★前払費用の税金

●原則  来期以降に費用となるべきものを前払いすることです。  つまり、当期の経費とならない性質ですね。  

★例外もあるんです!

●一定の要件を満たす短期前払費用  以下の3つを満たせば当期の損金にできます。  そのため、節税対策としてより利用されていたりします。  ◆要件1:一定の契約に基づいていること       →前払いについての契約書が必要です。       →翌期以降も同様の形式で前払いしている必要があります。       →期末前だけ数ヶ月分を一気に払ってもダメです!                 ◆要件2:継続的に役務の提供を受ける内容であること       →賃借料、保険料、保守点検料、リース料等ですね。       →定期的に定量の役務提供を受けているということです。    ◆要件3:支払日から1年以内に費用化されるもの       →1年以上先の分を前払いしても意味がないということです。         
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