新しく会社を設立!妻はみなし役員?
- 生クリームの原料製造会社を作りました。私が代表者で100%株主でもあります。妻に少しだけアルバイト代を払おうと思いますが妻は役員扱いされますか?
事実認定の問題ですが可能性はあると思います
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★使用人以外の者で経営に従事している者
●法人の「職制上の使用人」以外の者で、経営に従事している者をいいます。 相談役とか顧問とかいったような人たちですね。 逆にいうと、職制上の使用人(=支店長や工場長や課長等)であれば除かれます。 とはいえ、同族会社の場合は下記の適用の可能性が出てきますね。★同族会社の使用人のうち特定の者
●以下の①~③の要件を全て満たし、かつ、法人の経営に従事している者。 ①会社の株主グループで所有割合が大きいものから上位3グループを算定し その使用人が(A)(B)(C)のいずれかに属していること (A)1位の株主グループの所有割合が50%超である場合のその株主グループ (B)1位と2位の所有割合を合計して50%超になるときのこれらの株主グループ (C)1位から3位までの所有割合を合計して50%超になるときのこれらの株主グループ ②その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。 ③その使用人(その配偶者ならびに彼らの所有割合が50%超である他の会社を含む) の所有割合が5%を超えていること。★株主グループって何だ!?
●株主+株主の同族関係者+彼らが支配している会社 ↓ つまり、 ①株主等の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族) ②株主等と事実上婚姻関係と同様にある者 ③株主等(個人に限る)の使用人 ④上記以外で、株主から受ける金銭等により生計を維持している者 ⑤②~④の者と生計を一にするこれらの者の親族(同居が要件ではない!)
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