事務所を借りた。敷金、保証金、権利金の処理は?繰延資産・償却 | 堺・高槻・東大阪・吹田・豊中・八尾・岸和田の税理士

事務所を借りた。敷金、保証金、権利金の処理は?

  • 彫刻用の原材料を製造しているメーカーです。この度会社の事務所を借りました。その時に300万円の保証金(敷金?)を払ったのですが、どう処理するのですか?

繰延資産として一定期間で償却します

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★建物を賃借するための権利金(敷金、保証金)

●事務所を賃借すると●●万円の権利金(保証金、敷金)を払う場合があります。  契約で返還されないことが確定している場合はいつ損金計上できるのでしょうか。   ●建物を賃借する際に支出する権利金、立退料、その他の費用は繰延資産になります。    

★償却方法

①:支払った権利金等が、建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、   実際建物の存続期間中賃借できる状況にあると認められる場合   ↓   その建物の耐用年数の70%に相当する年数で償却します。 ②:①以外の権利金等で、契約や習慣等によって明渡時に借家権として   転売できるものである場合   ↓   建物の賃借後の見積残存耐用年数の70%に相当する年数で償却します。     ③:①及び②以外の権利金等の場合   ↓   5年で償却します。   ↓   但し、賃借期間が5年未満の場合で、契約更新時に再度権利金等の支払   が必要な場合は賃借期間を償却期間とします。  
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