新年会や忘年会の飲食代を会社の経費に?
- クリスマス関連のグッズの輸入会社です。毎年従業員全員で新年会を行います。この場合の飲食店の代金は会社の経費にしても問題ないでしょうか?
条件を満たせば福利厚生費といえます
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★忘年会や新年会や定期的な飲み会を会社の経費に!
●忘年会や新年会等、世の中の社会常識に照らすとこれらは会社行事として 一般化しているので以下の条件を満たせば福利厚生費として会社の経費にできます。 ●福利厚生費として認められる要件 ①役員も従業員も含めて全員に参加資格があり、 相当割合の人数が参加していること ②かかった費用が常識的な範囲内であること (1人あたり5,000円を超えると少し高い気がしますね) ③飲食店の領収書、社内での案内ペーパーを保存していること★忘年会や新年会のイレギュラーケース
●二次会はどうなる?? ↓ 一次会であっても二次会であっても上記の条件を満たせば問題ないはず なんですが、普通に考えると全員参加の二次会というのは考えにくいですね。 加えて二次会というのは社員の福利厚生というイメージではなくてもう少し 砕けた「遊び」に近い感じがあります。 この場合は給与や交際費として認定されるリスクが生じてきますね。 税務署は一次会はOK、二次会は否認というケースが多いようです。 ●部署毎に行う場合 ↓ 少し規模の大きい会社であればよくある話です。 微妙ではありますが、まずは部署全体で行う理由(会社規模が大きい等)が明確に されていることが必要ですね。 あとは、 ①社内の全部署で平等に開く権利があること (特定の部署だけ会社負担になるのはNGです) ②各部署内のメンバーが全員参加する権利があり、 相当割合の参加が実際にあること ●個人事業主の忘年会や新年会を事業主と専従者のみで開催!? ↓ 他に従業員がいない場合であっても家族だけの食事会と捉えられても 仕方ないと思います。(生活費として事業主貸勘定でしょうか) (他人の)従業員を雇っていて、彼らを含めて全員参加のケース であれば福利厚生費として処理できる前提は整うと思います。

