個人名義の車両を法人で使用できる?
実態重視と考えていいと思います!
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★個人名義の車両を会社の経費にできるか
●結論 業務で利用しているという実態があるのであれば、経費計上は可能です。★方法1:会社が個人から購入するという形式を採用
●所有者が会社になります。 実態と形式が一緒になるのでこれが一番楽というか、ベスト策です。 ↓ 会社資産として減価償却もできます。 車両関連費(保険料、自動車税、自動車重量税、ガソリン代、高速代、車検費用) 全て会社の経費とすることが可能ですね。★方法2:会社が個人から借りるという形式を採用
●業務に使用する個人名義の車を会社が借りるので 「使用賃貸借契約書」を締結する必要がありますね。 ↓ 所有者は会社ではないので減価償却等を計上することは無理です。 車の使用にかかった費用も経費計上できますが、範囲はかなり微妙です。 ↓ 業務とプライベートの使用割合にもよりますし、法人個人間の契約内容にもよりますが、 ガソリン代、高速代等は会社経費としているケースがほとんどです。 加えて、修理費用や車検費用・保険料等も会社経費としている場合もあります。 (もちろん契約書で明記していますが) 自動車税等に関しては経費計上は難しいのではないかと思いますが (使用というよりは所有という点が重視されるので) このあたりの線引きは曖昧な部分もありますね。 税務署の担当者にもよって変わる可能性も十分考えられますし。 ●使用割合について ↓ プライベートと業務で併用している車両に関しては、その割合に応じて 経費計上する必要があります。その割合にはどうやっても恣意性が入るので 個人名義であっても100%を業務使用となっているほうがベターはベターです。 ●法人と個人間の使用料 ↓ 法人・個人間にお金が発生すれば、 使用賃貸借契約ではなく賃貸借契約ということになりますね。 会社側は経費に落とせますが、逆に個人側で収入が発生し、確定申告の問題 が出てきますので、あまりお勧めはできない手法だと思います。
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