従業員のための保険は給料になる?
- ボーリング専門の小さい会社です。従業員のために労災的な保険に入りたいなと思っていますがこれは従業員にとっては給与として認定されますか?
小額保険料という概念もあります!
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★一人当たり毎月300円以下になるかどうかがポイント
●毎月の保険料が「300円/人」以下であれば給与課税はない! ↓ 従業員のために保険に加入するとなると、給与課税の問題が生じますが、 月300円以下は小額保険料となるので、課税はないんですね。 ↓ 健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料など公的保険だけではなく、 民間の生命保険、損害保険に関する保険料でもOKです!★意外に使えます!
●小さな会社や肉体労働系の会社であれば、万が一に備えて、保険に入れて あげたいと思う経営者も少なからずいます。 でも、コストの面を考えて踏み込めていないケースも意外に多いです。 ↓ 月300円以下であれば負担も小さいですし、従業員への給料課税の問題に もなりません。 ↓ 民間の保険会社に、労災保険に近い性格の保険の見積もり依頼をして みて下さい。意外においしいこともあると思いますよ。
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